八千代市議会 2016-06-13 06月13日-02号
指定廃棄物を、国が設置予定の長期管理施設に移動するまでの一時保管場所は、環境省が示す「廃棄物関係ガイドライン」の(第三部)「指定廃棄物関係ガイドライン」に基づいて建設した施設となっており、適切な構造でございます。
指定廃棄物を、国が設置予定の長期管理施設に移動するまでの一時保管場所は、環境省が示す「廃棄物関係ガイドライン」の(第三部)「指定廃棄物関係ガイドライン」に基づいて建設した施設となっており、適切な構造でございます。
さらに、運搬時の安全性確保については、国の指定廃棄物関係ガイドラインに基づき、容器などに収納し、遮水シートで覆うとともに、車両の空間放射線量率を測定するほか、運搬の時間帯やルートを工夫するなど、万全を期して行うと国から説明を受けております。
26 ◯環境局長(黒川治喜君) 国からは、指定廃棄物関係ガイドラインに基づき、放射性物質が飛散、流出しないよう、容器などに収納するほか、雨水が侵入しないよう遮水シートで覆い、指定廃棄物を運搬していることを表示すること、また、車両の空間放射線量率を測定するほか、運搬の時間帯やルートを工夫するなど、万全を期して行うと説明を受けておりますが、十分な安全確保策が
〔説明員鈴木正己君登壇〕 ◎説明員(鈴木正己君) 市では、国の指定廃棄物関係ガイドラインに定められた特定廃棄物収集運搬基準に従い、指定車両の使用や指定廃棄物運搬車の表示することなどのほか、搬出時の放射線量を測定すること、それから運搬時の安全確保のため荷崩れが生じないよう平積みとすることや、先導車を配置すること、大雪などの荒天時には運搬は行わないことなど、搬出時の安全対策について確認をしております。
基本的には、指定廃棄物関係ガイドラインに沿いまして、安全に作業を行うと伺っております。 ○議長(渡邊正一) 18番、板橋睦議員。 ◆18番(板橋睦) 細かい注意点というものはあるのでしょうけれども、わかりました。
次に、一般の事業者等が指定廃棄物を保管する場合においては放射性物質汚染対処特措法第17条第2項を準用して、指定廃棄物が国、または国の委託を受けたもの等に引き渡されるまでの間、規則第15条の指定廃棄物の保管基準に従って保管しなければならないとされておりまして、詳しくは環境省の指定廃棄物関係ガイドラインに定められております。
以前から台風や竜巻、ゲリラ豪雨など自然災害に対する安全性の問題を指摘してきましたが、千葉県は、公害等調整委員会において、特別措置法第17条第2項により委任を受けた特別措置法施行規則第15条に規定された指定廃棄物保管基準及び環境省で作成された指定廃棄物関係ガイドラインの第2章の指定廃棄物の保管基準に沿って、焼却灰等からの放射性物質が飛散、流出することを防止する上で必要となる対策を行っているから安全性は
〔説明員今井正直君登壇〕 ◎説明員(今井正直君) 千葉県は、指定廃棄物の申請をした8,000ベクレルを超える約550トンの焼却灰を国が管理するまでの期間、放射性物質対処特別措置法に基づく指定廃棄物関係ガイドラインの中の指定廃棄物保管基準に従い保管しています。
1点目は、保管飛灰の放射線測定につきましての御質問でございますが、クリーンセンターに保管しております飛灰につきましては、環境省が昨年12月に示しました指定廃棄物関係ガイドラインにより、放射線防護が適切に講じられているかを確認するため、保管場所等を境界において継続的に空間線量率を測定し、その結果を記録、管理しております。